救命病院(きゅうめいびょういん)

2019年10月26日

救命病院とは消防法で定められた救急隊によって搬送される傷病者の医療を担当する病院。
都道府県知事に救急業務の申請をした施設がこれに当たる。

救命病院の基準として下記の事が必要とされる。

①自己による傷病者に関する医療にうちての知識と経験を持つ意志が常時診療に当たっていること
②救急医療を行う為に必要な施設を設備を持っていること
③救急隊に寄る傷病者の搬送しやすい場所にあり、傷病者の搬入に適した構造設備を持っていること
④自己に寄る傷病者の為の専用の病床や救急隊に寄って搬入される病床を持っていること

以上の事を踏まえて救命病院となる。

用語集

Posted by africa