育成医療(いくせいいりょう)
児童福祉用に基づき、18歳未満の自動に対しては、指定医療機関で医療の給付を行うことができる。
給付の対象は、身体障害者福祉法第4条の規定により掲げられたもので、将来において生涯を遺すと判断された場合、かつ確実な治療効果が期待できるものとされている。
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児童福祉用に基づき、18歳未満の自動に対しては、指定医療機関で医療の給付を行うことができる。
給付の対象は、身体障害者福祉法第4条の規定により掲げられたもので、将来において生涯を遺すと判断された場合、かつ確実な治療効果が期待できるものとされている。
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